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遺言書

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遺言の方式…メリットとデメリット

こちらでは、遺言の方式とそれぞれのメリット、デメリットをご紹介します。

遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類、特別方式2種類)で作成することが求められており、これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。

遺言作成の際には、適正な方式を理解して細かくチェックする必要があります。

 

普通方式遺言と特別方式遺言

遺言には、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」があります。

 一般的に遺言といわれるのは「普通方式遺言」のことで、その中に

【①自筆証書遺言】

【②公正証書遺言】

 【③秘密証書遺言】

 の3種類があります。

 「特別方式の遺言」とは、普通方式の方法で作成できない、生命の危険が迫るなどの特殊な状況下で作成するものです。

 以下に「普通方式の遺言」についてご説明します。

①自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印して作成する遺言です。

他の方式と比べると、費用もかからず証人も不要で、自分一人で作成できるメリットがあります。

 ただし、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所に提出して「検認」の手続きが必要です。

 第3者による要件の確認を行わずに作成できるため、要件が備わず、遺言自体が無効になることもあり、紛争の恐れがあります。

 さらに、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかという問題もあります。

 

②公正証書遺言

本人と証人2名が公証役場へ行き、公証人が内容を口授等で本人、証人とともに確認し、公証する遺言です。

家庭裁判所での「検認」の必要がなく、変造や無効となる可能性は極めて少なくなります。

また、本人が保管するほか、公証役場でも保管するため、紛失しても再発行できます。

費用は掛かりますが、一番安心できる遺言書です。

作成のご依頼をいただく場合、ご納得がいくまで内容をご相談した上で遺言書案を作成し、 公証人と打ち合わせたうえで公証役場へ行きますので、ご安心ください。

証人のご依頼もお受けします。

③秘密証書遺言

本人が詔書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう遺言です。

証人2名の立ち合いが必要の上、遺言者が亡くなった後、相続人が家庭裁判所へ提出して「検認」の手続きが必要です。

遺言の内容を秘密にできますが、要件不備で紛争になることもあります。

遺言書の例

                遺 言 書

      遺言者山田太郎は、この遺言書により次の通り遺言する。

一、妻 山田花子には次の財産を相続させる。

(1)仙台市泉区○○一丁目 1番1

   宅地 246・80㎡

(2)仙台市泉区○○一丁目1番地の1

   家屋番号 1番1

   構造  木造瓦ぶき平家建

   床面積 1階 80.45㎡

(3)○○銀行○○支店の定期預金及び普通預金全額

    定期預金 口座番号 ○○○○○○

    普通預金 口座番号 ○○○○○○

二、長男 山田一郎には次の財産を相続させる。

(1)○○銀行○○支店の定期預金及び普通預金全額

    定期預金 口座番号 ○○○○○○

    普通預金 口座番号 ○○○○○○

三、この遺言執行者として次の者を指定する。

  仙台市泉区○○一丁目 1番地の2

  山田一郎  昭和○○年○○月○○日 生

  平成○○年○○月○○日

                   遺言者 山田 太郎 ㊞

 

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