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司法書士・土地家屋調査士・行政書士
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平成18年施行の新会社法により、「有限会社」制度は廃止されました。
それ以後、新たな「有限会社」は設立できなくなり、
既存の「有限会社」は、『「○○有限会社」という株式会社』となっているわけです。
特例有限会社は、株式会社となったことにより、
・「社員→株主」「持分→株式」「出資口数→発行済株式数」「出資1口→1株」などに
読みかえられています。
・特例有限会社は、定款に規定がなくても、株式の譲渡を制限する規定があるものとみなされ
ます。
具体的には、
「当会社の株式を譲渡により取得するには当会社の承認を要する。当会社の株主が株式を取 得する際は、当会社の承認があったものとみなす。」というものです。
(1)特例有限会社をそのまま存続させる
・現状を維持し、堅実な経営を目指す場合、特例有限会社として存続し、株式会社に
商号変更するかは、会社の状況、周囲の状況の変化により検討すればいいでしょう。
特例有限会社としての存続期間に制限はありません。
メリット
①役員の任期がないこと
→役員の変更登記申請を任期満了ごとに申請する必要がありません
②決算公告が不要であること
→通常の株式会社は、毎年定時総会終結後、決算書類の広告が必要です。
③株式会社の「みなし解散制度」の適用がないこと
→通常の株式会社は12年間登記をしないと解散とみなされます
デメリット
①株式の譲渡制限の定めの変更や廃止ができません。
→通常の株式会社は変更や廃止ができます。
②商号に「有限会社」の文字を抜かすことができません。
③存続会社として合併できません。
必要なこと
・新定款の作成
(2)通常の株式会社にする
・株式会社にすることで、勝機をつかむまたは大きく飛躍できる機会がある、変更が有利
になるなどの時には、検討すべきでしょう。
メリット
①株式の譲渡制限の規定を自由に定められる。
②「株式会社」の称号を使える。
デメリット
①商号変更の登記及び有限会社解散の登記の申請が必要です。
②役員の任期や広告の株式会社の規定が適用するようになる。
必要なこと
・新定款の作成
・商号を「株式会社」が入った商号へ変更する、定款変更決議を
株主総会で行い、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記を
申請します。
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平成15年に導入された「確認会社」(いわゆる「1円会社」)制度によって設立された会社は、
設立の日から5年以内に株式会社は1000万円、有限会社は300万円以上に増資の登記をしない場合解散する旨の登記があります。
資本金の増加をしない場合は、設立後5年以内に、定款変更決議をして解散する旨の登記を抹消する必要があります。