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遺言のススメ

こちらでは、特に遺言を残しておいた方がよい場合について考えます。

これからご紹介するのは、相続争いになる可能性が特に高いケースだといえます。

このようなケースに当てはまる方は、遺言を残すことをお考えいただくべきでしょう。

こんな方は遺言書を作りましょう

(1)相続人の仲がよくないとき

相続人が不仲の場合、遺産分割でもめるなどトラブルが多く発生します。

遺産分割協議などでは解決せず、家庭裁判所による調停や審判の手続きになることもあるかもしれません。

遺言書を残すことにより、無用な争いを避けることを目指しましょう。

(2)法定相続人以外の人に財産を残したいとき

遺言書を書かなかった場合、遺産は法定相続人に法定相続の割合で相続されます。それを相続人全員による話し合いである遺産分割協議で各相続人が度の財産を相続するか決めることが多いでしょう。

しかし「自分の世話をしてくれた人に財産を残したい」と法定相続人以外の方に財産を残したいと思われる場合は、遺言書を作成しておく必要があります。

 

(3)子供がいないとき

夫婦の間に子供がいない場合、遺産は配偶者と両親、または配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

つまり、妻(又は夫)は当然には全部を相続できません。

全財産を配偶者が相続するためには、「配偶者が全財産を相続する」という内容の遺産分割協議を行い、協議書にご両親やご兄弟姉妹の実印で押印してもらい、全員の印鑑証明書を付す必要があります。兄弟姉妹で亡くなっている方がいる場合、そのお子さんの押印と印鑑証明書も必要となります。

今までほとんど面識がなかった甥姪の連絡先を探すことから始めなければならない場合も珍しくありません。

 

妻(夫)へ、生前に、自宅(不動産)等を贈与したいというご相談を、受けることもあります。しかし、相続時精算課税制度等を勘案しても、贈与税額等のことから、贈与ではなく、遺言書作成をお勧めする場合もあります。

 

「夫婦で築き上げた財産なのだから妻(夫)へ残したい」「遺産分割で妻(夫)に精神的な負担をかけたくない」とお考えの方は、遺言書を作成しましょう。

(4)相続人が多いとき

子供がたくさんいる、代襲相続が発生するなどの事情から、相続人の数がとても多くなってしまう場合があります。

遺産分割協議をしようにも、相続人同士が離れた所に住んでいたり、連絡先がわからず遺産分割の話し合い自体が困難になることも考えられます。

遺言によって、遺産の行き先を明確にし、あわせて遺言執行者を指定しておきましょう。

 

(5)相続人がいないとき

相続人がいなく、特別縁故者がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属してしまう可能性があります。

遺言書を作成することで、大切な人や慈善団体などへ寄付することができます。

(6)相続人に未成年の子どもがいるとき

未成年の子供は、遺産分割協議を行うことができません。配偶者が第るすることもできないため、家庭裁判所で子どもの代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うという複雑な手続きが必要となります。

遺言を残しておけば、そのような事態は避けられるでしょう。

(7)相続人に行方不明者がいるとき

相続人の中に行方の分からない人がいる場合、そのままでは遺産分割協議をすることはできません。

遺産分割協議を行うためには、行方不明の人を探し出すか、家庭裁判所で行方不明者の財産管理人を選任してもらうなどの必要があり、時間と費用が掛かってしまいます。遺言書を作成してそのような手間を省きましょう。

(8)お葬式やお墓に希望があるとき

遺言として法律上の効果を生じさせることが認められている事項の中に、葬儀やお墓についての定めがないため、これらを遺言書に記載しても法的な強制力はありません。

しかし、よほど実現困難な内容でない限り遺族もその意思を尊重することが多いでしょう。

また、これらの「望み」を遂行することを条件に、財産を遺贈するという内容にすることもできます。 

(9)事業を行っているとき

個人法人を問わず、事業を行っている方の財産は、事業用の不動産や預貯金、株式など多岐にわたっていることが考えられます。

亡くなった後、事業が円滑に後継者に承継されるためにも、遺言書は非常に重要になってくるでしょう。

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